不倫慰謝料請求の流れ

文責:所長 弁護士 岩崎友哉

最終更新日:2025年02月25日

1 不倫慰謝料請求の流れの概要

 一般的に、不倫慰謝料の請求は次のような流れで進められます。

 ①不倫をされた側における証拠集めと相手への慰謝料請求

 ②不倫慰謝料に関する話し合い・交渉

 ③不倫慰謝料請求調停・訴訟

 

 ②で話し合いがまとまった場合には、③は行わずに終了します。

 以下、それぞれについて詳しく説明します。

 

2 不倫をされた側における証拠集めと相手への慰謝料請求

 不倫慰謝料請求は、不倫をされた側から、不倫をした側に対して慰謝料の支払いを求めることからスタートします。

 もっとも、客観的な根拠なく慰謝料を請求しても、相手は支払いに応じない可能性があります。

 そのため、訴訟等に発展することも想定し、まずは不倫慰謝料の発生原因となる不貞行為の存在を裏付ける証拠を集めます。

 具体的には、不倫をした配偶者と不倫相手が2人でホテルに入る場面の写真や、両者の間での性的なメッセージのやり取りなどを集めます。

 証拠がある程度揃ったら、配達証明付内容証明郵便を用いて、不倫慰謝料の請求を行います。

 

3 不倫慰謝料に関する話し合い・交渉

 一般的には、まず弁護士を通じて、不倫慰謝料の支払いについての話し合いを行います。

 配達証明付内容証明郵便を送付しても一切連絡が取れなかったり、初めから話し合いを拒絶された場合には、すぐに調停や訴訟に進むこともあります。

 話し合いをし、不倫をした側が不貞行為の存在を認めた場合には、慰謝料の金額についての交渉をします。

 不倫をした側は、夫婦関係が破綻していた旨や、(不倫相手の場合)過失がないこと、求償権を行使することなどを主張し、慰謝料の減額を求めることもあります。

 慰謝料の金額等について合意に至れた場合には、和解書を作成し、支払いを受けて終了となります。

 不倫をした側は、不貞行為が存在していないことや、証拠が不十分であることを主張し、支払う義務がないと反論することもあります。

 話し合いがまとまらず、合意に至れない場合には、調停や訴訟になることもあります。

 

4 不倫慰謝料請求調停・訴訟

 話し合いでは解決しない場合、不倫をされた側は、調停や訴訟を提起することもできます。

 調停は裁判所で行われる話し合いの一種であり、調停委員を介して慰謝料に関する調整を行います。

 話し合いの結果、合意に至れた場合には調停調書が作成され、調停調書の内容に従って慰謝料の支払いが行われると終了します。

 訴訟の場合、不倫をされた側が不倫慰謝料の支払いを求める旨を主張し、慰謝料の発生原因となる不貞行為の存在等を、証拠をもって証明していきます。

 不倫をした側は、反論がある場合にはその旨を主張するとともに、慰謝料の減額事由や支払いを拒絶できる事実の証明を行います。

 請求が認められた場合(不倫をされた側が勝訴した場合)、判決の内容に従って慰謝料の支払いをすることで終了します。

 判決後も慰謝料の支払いがなされない場合には、強制執行が行われることもあります。

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不倫の慰謝料についてお困りの方へ

不倫の問題が起こり、慰謝料の請求を受けた場合、弁護士に相談することを考えるかと思います。
一方で、弁護士に相談すると、不倫の事実が周囲にバレてしまうのではないか、大事になってしまうのではないかという不安もあるのではないでしょうか。
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銀座で不倫の慰謝料についてお困りの方は、一度弁護士にご相談ください。

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