不倫慰謝料を請求する内容証明郵便が届いたら

文責:所長 弁護士 岩崎友哉

最終更新日:2025年01月10日

1 対応

 相手方の内容証明がご自宅やご勤務先に届いた場合、無視することは基本的には問題があります。

 無視された相手方は、次は裁判手続に進む可能性があるからです。

 他方で、ご本人限りで相手に対応することも危険です。

 相手に責められて多額の慰謝料を払う念書を書かされることなど、不利益を負わされる可能性があるからです。

 不貞相手の配偶者本人から請求された事案で、時々問題になるのが、「すでに念書を書いてしまった」ということです。

 念書を書いた場合は基本的には不利になります。

 ただし、念書の効力を争える場合もあります。

 まずは弁護士にご相談ください。

2 弁護士に依頼した場合

⑴ 交渉

 交渉については、相手本人や弁護士に対し内容証明を送り、その後話し合ったり、書面のやり取りをしたり、直接会ったりということが一般的なやり方です。

 また、裁判では、被害者が不法行為の立証責任を負うことになっています。

 したがって、交渉段階においても、不貞行為を請求してきた場合、弁護士にご相談いただければ、まずは相手が持っているであろう証拠を確認することになります。

 そのうえで、方針を立てることになります。

 たとえば、相手の証拠が何もなければ、相手の要求をすべて拒否するという対応も考えられます。

 そして、不貞相手の配偶者本人との交渉も、依頼して頂ければ、弁護士がその本人と直接交渉することになります。

 もちろん、弁護士の判断で相手と勝手に示談したり、または決裂したりということはありません。

 弁護士は利害得失を依頼者の方に説明し、また、直接交渉にあたりますが、方針を決めるのは依頼者の方です。

⑵ 裁判の流れ

 交渉が決裂した場合、裁判に進む可能性が高いです。

 そして、裁判については、相手に証明責任があるので、基本的には防御側ということになります。

 相手の主張を認める場合は、相手の訴え提起から半年程度で裁判は終わることが多いですが、争う場合には1年以上かかることも珍しくはありません。

 裁判の期日を重ねていくと、途中で裁判官が和解案を出してくることが多いです。

 この場合、相手方の立証の程度や、裁判官の心証等を推測しつつ、和解か判決か決めることになります。

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