不倫慰謝料の期限に関するQ&A

文責:所長 弁護士 岩崎友哉

最終更新日:2025年03月18日

Q不倫慰謝料の請求に時効はありますか?

A

 結論から申し上げますと、不倫慰謝料の請求権は一定期間の経過により時効によって消滅します。

 不倫慰謝料の請求は、法律的には不法行為に基づく損害賠償金の請求です。

 不法行為による損害賠償請求権は、民法第724条に基づいて、①不貞行為の存在と加害者を知った時から3年間、または②不貞行為があった時から20年間が経過すると消滅します。

 ①については、不倫をした配偶者と不倫相手とで、慰謝料請求権の消滅時効が完成する日が異なる可能性があります。

 実務上、不倫相手の身元が判明するまで時間を要することがあるためです。

 

【参考条文】

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

参考リンク:e-Gov法令検索(民法)

Q離婚してから不倫慰謝料を請求することはできますか?

A

 離婚をした後で不倫の存在が判明した場合であっても、基本的には不倫相手に対して不倫慰謝料の請求をすることは可能です。

 不倫慰謝料は、不貞行為があった時点で発生するものですので、その後離婚をしたとしても請求できなくなることはありません。

 もっとも、先述の消滅時効が完成している場合や、不貞行為があった時点で夫婦関係が破綻していたという場合には、不倫慰謝料を請求することはできません。

Q10年前の浮気について慰謝料を請求することはできますか?

A

 10年前に不貞行為があったこと、およびその加害者(不倫相手)が判明したとしても、その時から3年が経過していなければ、法律上は不倫慰謝料の請求はできます。

 ただし、実務においては、不倫慰謝料の請求が簡単ではないこともあります。

 不倫慰謝料の請求をするためには、不貞行為の存在等を証明するための証拠が必要となります。

 10年前の不貞行為について、適切な証拠の収集が可能である場合には、不倫慰謝料の請求が可能です。

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