不倫慰謝料の相場はいくらか

文責:所長 弁護士 岩崎友哉

最終更新日:2025年04月09日

1 不倫慰謝料には事案に応じた相場が存在します

 不倫慰謝料は、精神的損害という目に見えないものに対する賠償金です。

 市販されている物を壊された場合などの賠償金とは異なり、明確な算定基準がありません。

 もっとも、実務においては、長年の裁判例等の積み重ねによって、不倫慰謝料の相場がある程度形成されています。

 不倫慰謝料の一般的な相場は、50~300万円程度です。

 大きな幅が存在する理由は、金額を変動させる要因がいくつか存在するためです。

 代表的なものは、次のとおりです。

 ① 不倫(不貞行為)の期間

 ② 不貞行為の時点における夫婦関係

 ③ 不貞行為に関する故意または過失の有無(不倫相手の場合のみ)

 以下、それぞれの要因について詳しく説明します。

2 不倫(不貞行為)の期間

 不貞行為をしていた期間が長い場合、一般的には不倫慰謝料の金額が大きくなる傾向にあります。

 不倫慰謝料を請求する権利は、法的には不法行為に基づく損害賠償請求権です。

 不倫慰謝料は、不貞行為によって、不倫をされた側の配偶者が有する平穏な夫婦生活を送る権利を侵害された際に発生します。

 不倫をしていた期間が長いほど、不貞行為の回数も多くなり、不倫をされた側の権利侵害も大きくなると考えられています。

 その結果、不倫慰謝料が高くなります。

3 不貞行為の時点における夫婦関係

 不倫慰謝料は、不倫をされた配偶者の平穏な夫婦生活を送る権利が侵害された場合に発生する損害賠償金です。

 見方を変えますと、不貞行為があった時点で、すでに平穏な夫婦生活が存在していない場合には不倫慰謝料は発生しません。

 そのため、仮に不貞行為とは別の理由で元々夫婦関係が破綻していた場合には、不倫慰謝料も発生しないことになります。

 不倫慰謝料と婚姻関係の破綻との関係についてこちらの記事でまとめておりますので、ご覧ください。

4 不貞行為に関する故意または過失の有無(不倫相手の場合のみ)

 不貞行為は、不倫をした配偶者と不倫相手が一緒に行う権利侵害行為です。

 そのため、不倫慰謝料は、不倫をした配偶者と不倫相手の両方に請求することができます。

 ただし、不倫慰謝料の請求は、不貞行為をした者に故意または過失がない場合には、することができません。

 実際には、不倫相手においては、故意または過失がないこともあり得ます。

 例えば、不倫をした配偶者が独身を装って、不倫相手と性的な関係を持ったという場合が挙げられます。

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